要物契約(contract in kind)
目的物の引渡しが契約の成立を要件とされている契約。
金銭消費貸借契約や質権設定契約などがこれに該当する。
預金(deposit, money on deposit, bank deposit, bank account)
銀行などに金銭を預けること。
また、その預けた金銭のこと。
預金金利の自由化(deregu1ation of interest rates)
わが国の預金金利の自由化は、1979(昭和54)年の譲渡性預金(CD)の導入を皮切りに、段階的に進められてきた。
1989(平成元)年には1,000万円以上の大口定期預金の金利自由化が完了し、
1,OOO万円未満の小口定期預金についても1991(平成3)年に300万円以上のものについての自由化が行われた。
また、300万円以下については、89年に導入された小口MMC(自由金利定期預金の平均金利に原則として連動)の最低預入限度の引下げを経て、
1993(平成5)年には完全自由化が実施された。
この間、1992年には、流動性預金の金利自由化の第一歩として、
民間金融機関と郵便貯金共通の新型貯蓄預貯金が導入され、
1994(平成6)年10月には当座預金を除くすべての流動性預金の金利白由化が完了した。
預金口座賑替依頼書(application of automatic account transfer)
クレジット利用者が、クレジットカードや月賦代金の返済を預金口座からの自動引落しを銀行に依頼する際の申込書。
預金コスト(cost of deposit, ratio of interests and expenses on deposit)
「預金原価」ともいう。預金利息、預金経費(人件費、物件費、税金)など銀行経営に必要な経費を合計したもの。
預金保険機構(Deposit Insurance Corporation)
小口預金者を直接保護し、信用秩序を維持することを目的として、
1971(昭和46)年7月に預金保険法に基づいた。
ベティローン
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学生即日キャッシングと預金金利の自由化
posted by キャッシング低金利 at 08:46
| 学生即日キャッシング用語集
学生専用キャッシングと特定通信回線
公正取引委員会は、不正行為があった場合、
申告に基づいて調査し、違反行為者に対して違反状態を解く措置を余ずる排除措置命令や、
カルテルに対する課徴金などの措置をとることができる。
督促(call, demand, dunning, pressing)
うながすこと。催促。債権者が債務者に対する。
期日到来債権(overdue payment)の返済を要求することを指して使われることが多い。
督促状(collections letter, demand note)
期日到来債権の返済を促すための催促状。
督促手続(collections methods)
督促の手続は、一般には電話、電報、郵便、
訪問など様々なやり方がある。
わが国では、貸金業規制法21条(取立て行為の規制)で、
「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、
その者(債務者)を困惑させてはならない」と規制している。
また、同法に基づく大蔵省銀行局長通達。
「正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、
電話で連絡し、若しくは電報を送達し、または訪問すること」などについての
細かな禁止項目を定めている。→取立て行為の規制、通達。
商工ローンサービス。
特定債権等に係る事菜の規制に関する法律
(Regulation for Securitization of Specific
Credit)
リ一ス・クレジット債権のセキュリタイゼーションに関する法律。
1992(平成4)年制定。→リース・クレジット債権流動化法
特定通信回線(specified circuit service for
data communication)
月額定額料金制のデータ通信用の借り切り通信回線。
1982(昭和57)年10月の通信回線自由化により、
複数企業が共同利用したり、
他人のデータを送ることなどを禁止していた規制が大幅に緩和された。
特典付きカード(credit card with premium)
通常のクレジット機能に加えて、
さらに利用者にとって有利な特典を付加したカードのこと。
学生キャッシング
申告に基づいて調査し、違反行為者に対して違反状態を解く措置を余ずる排除措置命令や、
カルテルに対する課徴金などの措置をとることができる。
督促(call, demand, dunning, pressing)
うながすこと。催促。債権者が債務者に対する。
期日到来債権(overdue payment)の返済を要求することを指して使われることが多い。
督促状(collections letter, demand note)
期日到来債権の返済を促すための催促状。
督促手続(collections methods)
督促の手続は、一般には電話、電報、郵便、
訪問など様々なやり方がある。
わが国では、貸金業規制法21条(取立て行為の規制)で、
「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、
その者(債務者)を困惑させてはならない」と規制している。
また、同法に基づく大蔵省銀行局長通達。
「正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、
電話で連絡し、若しくは電報を送達し、または訪問すること」などについての
細かな禁止項目を定めている。→取立て行為の規制、通達。
商工ローンサービス。
特定債権等に係る事菜の規制に関する法律
(Regulation for Securitization of Specific
Credit)
リ一ス・クレジット債権のセキュリタイゼーションに関する法律。
1992(平成4)年制定。→リース・クレジット債権流動化法
特定通信回線(specified circuit service for
data communication)
月額定額料金制のデータ通信用の借り切り通信回線。
1982(昭和57)年10月の通信回線自由化により、
複数企業が共同利用したり、
他人のデータを送ることなどを禁止していた規制が大幅に緩和された。
特典付きカード(credit card with premium)
通常のクレジット機能に加えて、
さらに利用者にとって有利な特典を付加したカードのこと。
学生キャッシング
posted by キャッシング低金利 at 02:23
| 学生即日キャッシング用語集
女性専用キャッシングと返済期間
100万円以上は年15%以下となっている。
しかし、刑事上の上限金利は、
出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.O%以下、
61年11月1日以降は年54.75%以下に定められている。
なお、金利水準を示す方法は、わが国の法律
では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。
利息制限法、出資法。
貸付限度額(credit line, upper limit of a loan)
融資金額の上限枠。消費者金融会社では、
一般に無担保融資の場合は、
顧客に対する貸付限度額を設けているところが多い。
なお、大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」の中。
「無担保、無保証の簡易な審缶による貸付は1人の顧客につき50万円又は、年収の10%を限度とする」
との基準が示されており、これを上回る貸付は過剰融資とみなすとの方針が明らかにされている。
貸付条件(lending contract terms)が限界である。
融資を実行する際の基準、条件。借り手についての「条件=資格」を意味する場合と、
「融資内容」(金額、金利、期間など)を意味する場合がある。
→与信基準、貸出基準
貸付条件の広告規制(the advertising regulation of credit contract terms)
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。
貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、大蔵省令で定めるところにより、
貸付けの利率その他大蔵省令で定める事項を表示しなければならない」とされている。
なお、同法14条では、営業所。
顧客の見やすい場所に、以下の各号に掲げる事項を掲示するよう義務付けている。
貸付の利率
返済の方式
返済期間および返済回数
その他、大蔵省令で定める事項
貸し手(lender)
金銭消費貸借契約において、金銭を貸す側の人(業者)。借り手。
しかし、刑事上の上限金利は、
出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.O%以下、
61年11月1日以降は年54.75%以下に定められている。
なお、金利水準を示す方法は、わが国の法律
では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。
利息制限法、出資法。
貸付限度額(credit line, upper limit of a loan)
融資金額の上限枠。消費者金融会社では、
一般に無担保融資の場合は、
顧客に対する貸付限度額を設けているところが多い。
なお、大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」の中。
「無担保、無保証の簡易な審缶による貸付は1人の顧客につき50万円又は、年収の10%を限度とする」
との基準が示されており、これを上回る貸付は過剰融資とみなすとの方針が明らかにされている。
貸付条件(lending contract terms)が限界である。
融資を実行する際の基準、条件。借り手についての「条件=資格」を意味する場合と、
「融資内容」(金額、金利、期間など)を意味する場合がある。
→与信基準、貸出基準
貸付条件の広告規制(the advertising regulation of credit contract terms)
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。
貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、大蔵省令で定めるところにより、
貸付けの利率その他大蔵省令で定める事項を表示しなければならない」とされている。
なお、同法14条では、営業所。
顧客の見やすい場所に、以下の各号に掲げる事項を掲示するよう義務付けている。
貸付の利率
返済の方式
返済期間および返済回数
その他、大蔵省令で定める事項
貸し手(lender)
金銭消費貸借契約において、金銭を貸す側の人(業者)。借り手。
posted by キャッシング低金利 at 02:34
| 学生即日キャッシング用語集